Muho’s diary

小説などを書いている大倉崇裕のオタク日記です。

小説などを書いている大倉崇裕のオタク日記です……が、最近は吠えてばかりです。見苦しくて申し訳ありません。でも、いま日本を支配している政治家とその一派の方が遙かに見苦しいでしょう? ちなみに、普通の日常はこちらです。https://muho2.hatenadiary.jp

電動アシスト付き大型幼児車が車道を走る日

  • お役所仕事とはまさにこのことを言うのであって、使う者の実態をまるで考慮していない。
  • 木っ端役人は首相やその取り巻きたちの奴隷となり、せっせと忖度して働いていればいい。これ以上、余計な真似して、子育ての邪魔はしないでもらいたい。

 

news.yahoo.co.jp

 

驚いた! 写真の乗り物は保育園などで使われている乳幼児用の大型ベビーカーである。多人数乗ると言うことで、最近モーターアシスト付きも出回り始めた。速度は保護者が歩く程度。この乗り物、経産省道路交通法でどういった区分になるのか発表。早速Yahooニュースで取り上げられた。

今般、事業者より、電動アシスト機能を付加した6人乗りのベビーカー(以下「電動アシスト付ベビーカー」という。)の道路交通法及び道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行いました。

  • 照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。
  • また、当該電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」及び「軌条又は架線を用いないもの」であり、その用途や使用の方法、車両の寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として、同法第2条第4項の「軽車両」に該当し、同法第2条第1項の「道路運送車両」に該当する。

 

以上のことから、当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)の通行が求められ、道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。

 

上のリリースを紹介すると「車幅70cm以上は道路運送車両法施行令第1条の人力車に属すため同法第2条第4項の軽車両に該当。したがって同法第2条第1項の道路運送車両に該当する当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められことが明確になった」。

出した結論が上のような「歩道から出なさい!」というもの。つまり自転車など同じく車道を走れということである。御存知の通り自転車も突如「車道を走れ!」と警察が主張。何の啓蒙活動や法的な対応策も行わず車道に追い出した結果、都市部を中心として非常に危険な状況となってしまった。

ちなみに東京都内の歩道は大半が歩行者優先という前提で「自転車歩道通行可」になっているし、13歳未満や70歳以上、さらに車道が危険など安全のためやむを得ない状況では、自転車歩道通行可以外の歩道だって走ってよい。なのに啓蒙&指導を行っていないため、歩道が走れないという解釈になってしまっている。

このベビーカーも全幅78cmあるため軽車両扱い
このベビーカーも全幅78cmあるため軽車両扱い

今回の経産省の発表によれば、すでに運用されている車幅70cm以上の大型ベビーカーは全て自転車と同じ軽車両に属すことになり、歩道を移動することは道交法違反となる。もちろん「経産省の判断など無視しろ!」と判断してもよい。いや、全国の保育園にそう判断して頂きたいと思う。

ただ世の中には原理主義の園長もいる。「法律なので守ろう」というケースだって出てくるだろう。そもそも70cm未満かどうかなど計らなければ判らず、原理主義の市民から「歩道を走るな!」と怒られることだってあるかもしれない。痛ましい事故が起きる前に撤回して欲しいと強く思う。

 

  • その後、こういう記事も。必ずしも規制しているわけではないとのこと。

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