Muho’s diary

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"国連組織より自分達は上"西山入管次長の傲慢さ・法を理解しない愚かさ

  • 「業務上統計を作成していないので、お答えすることが困難でございます」をする入管のポンコツ

news.yahoo.co.jp

入管法改定案の問題点はいくつかあるが、そのうちの一つが、入管が、非正規滞在者を入管施設に拘束(収容)する際に、どの程度の期間まで収容できるかの限度を定めていないことであった。上述の共同書簡は、期間を定めず、実質的に無期限の収容を可能とすることが、日本も締約している国際条約である自由権規約の9条第1項で禁じられている「恣意的拘禁」にあたると指摘しているのだ。また、これは過去、国連の人権関連の各組織から再三指摘され続けてきたものである。

 こうした国連組織からの勧告について、福島議員は今月9日の参院法務委員会で取り上げ、「(これらの勧告を)どのように検討したのか?」と問いただした。これに対する、入管庁の西山次長の答弁は、実に驚くべきものだった。

「収容期間を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡の恐れが大きい者を含め全員の収容を解かざるを得ず、確実迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えたところである」

 つまり、自由権規約に基づく国連組織の勧告の内容を十分知りながら、入管庁の論理で、それを受け付けなかった、というのである。これは法治国家として、重大な問題だ。なぜなら、法の原則として、より上位にある法は、下位の法に優先するというものがある。法学の基礎であるが、国際法入管法含め一般的な国内法より、上位の法とされる。つまり、西山次長の答弁は、法の原則に反しているのだ。また、日本国憲法第98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあり、これに対しても西山答弁は反している。それは、日本国憲法第99条の「公務員の憲法擁護義務」に反し、西山次長の公務員としての資質が問われるものでもある。

 

勧告の根拠となっている国際条約である自由権規約は日本も締約しており、同規約は法的拘束力を有する。また、外務省がアピールしているように、自由権規約委員会には、日本も積極的に関わっており、西山次長の答弁は、こうした国際社会における「法の支配」のための制度および、それに関わる長年にわたる日本の外交努力に泥を塗るような、許し難い暴論なのだ。本来なら、更迭されてもおかしくないレベルの言動を西山次長葉くり返しているのだが、齋藤健法務大臣も、法を理解していないのか、或いは遵法精神がないのか、西山次長に答弁させ続けている。

 

www.amnesty.or.jp

 

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