Muho’s diary

小説などを書いている大倉崇裕のオタク日記です。

小説などを書いている大倉崇裕のオタク日記です……が、最近は吠えてばかりです。見苦しくて申し訳ありません。でも、いま日本を支配している政治家とその一派の方が遙かに見苦しいでしょう? ちなみに、普通の日常はこちらです。https://muho2.hatenadiary.jp

東京都の共謀罪

少し前、永田町でけっこうな警察の隊列を目にしたばかりなので、到底、黙ってはいられない。支持率が下がろうが、彼らは休みなく、全方位でこういうことを続けている。時間はない。

 

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東京都でものすごく危険な条例案が通されようとしています。
東京都迷惑防止条例の「改正案」です。
正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例」だそうです。
・・・ピンと来ませんよね。

まず、条例案を都議会に提案したのは、警視庁です。
警視庁は、この条例改正案の概要をホームページに掲載していました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.files/meibou_an.pdf

 

この警視庁概要によると、現在条例で規制している行為に加えて、
「みだりにうろつくこと」
「監視していると告げること」
「電子メール(SNS含む)を送信すること」
「名誉を害する事項を告げること」
「性的羞恥心を害する事項を告げること」
が、新たに規制の対象となり、そして、違反した場合の罰則も重くなるそうです。

同じような行為は、ストーカー規制法でも規制されています。
でも、ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」と、「恋愛」感情に限定されています。

しかし、迷惑防止条例の改正案のほうは、「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」という、あいまいで、とても広い解釈が可能になっています。しかも、「感情」という内心で違法かどうかを判断されるのです。
また、「正当な理由」があるかどうか、という判断は、現場の警察官にゆだねられています。
警察が、「正当な範囲を逸脱した」と判断すれば、市民運動や、住民運動、労働運動への規制が当然に認められることになります。表現の自由や、労働組合団体行動権などの憲法で保障された権利であっても、警察の恣意的な判断で、逮捕されてしまうおそれがあるのです。

たとえば、「名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」については、市民が国会前や路上で、首相や大臣、国会議員の批判をしたり、労働組合が紛争の相手方になっている会社の前で会社の批判をしたり、チラシをまいたり、消費者が企業に対して不買運動をしたり、地域で住民がマンション建設反対の運動をしたり・・・これまえ当たり前にできた行動が、すべて当てはまる可能性があります。
しかも、どのような方法をとるかという制限もないので、FacebookTwitter、インスタグラムなどのSNSで、同様の発信を繰り返しおこなえば、「名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」に当たる可能性があるのです。

そんな迷惑防止条例の「改正案」、明らかに憲法違反です。